交通事故の現場に立つと、混乱と不安が交錯する。しかし、法的な過失割合について理解することは、冷静な対応とその後の処理において非常に重要である。本日は「止まれ」の標識のある方がしっかり停止していた場合の過失割合について考えてみよう。交差点において、「止まれ」の標識がある場合、そのドライバーは一時停止するだけでなく、左右の確認を行い、より注意して進行する必要がある。基本的に、この標識を無視した場合の過失割合は、標識のある方が80%、ない方が20%とされている。しかし、実際に一時停止が行われていた場合、話は少し変わってくる。見通しの悪い交差点では、さらに減速し安全確認を行う義務が生じる。そのため、もし「止まれ」の標識側が適切に一時停止し確認を怠らなければ、過失割合は調整され、標識側が10%、もう一方が40%に変わる可能性がある。この計算に納得がいかない場合でも、場合によってはさらなる調整が行われることも覚えておきたい。交通事故は一瞬の出来事であり、毎回状況が異なるため、慎重さが求められる。